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【2026年最新】特定技能の職種(対象分野)一覧!1号・2号の違いと分野拡大、業務内容を徹底解説

深刻な人手不足への対応策として「特定技能」での外国人材の受け入れを検討する際、「そもそも自社の事業は特定技能の対象なのだろうか?」と疑問に思う担当者様も多いのではないでしょうか。

特定技能制度では、受け入れが認められている産業分野が明確に定められており 、1号と2号でも対象分野が異なります。

本記事では、特定技能1号の全16分野、2号の全11分野を一覧表で比較しながら、それぞれの対象分野と主な業務内容を網羅的に解説します。

この記事を読めば、自社が対象分野に該当するかを判断するための基本的な知識が身につきます。

特定技能1号・2号の対象分野 比較一覧

特定技能には、即戦力となる「1号」と、熟練した技能を持つ「2号」があります。

在留期間(1号は通算5年上限、2号は上限なし)や家族帯同の可否(1号は原則不可、2号は要件を満たせば可能)といった大きな違いのほか、「対象となる産業分野」も異なります。

まずは、1号と2号でそれぞれどの分野が対象となっているのか、一覧表で全体像を確認しましょう。
特定技能1号と2号の違いについてはこちらで詳しく説明しています。

【一覧表】特定技能1号(16分野)と特定技能2号(11分野)の対象分野

特定技能1号(16分野)特定技能2号(11分野)
1. 介護分野
2. ビルクリーニング分野1. ビルクリーニング分野
3. 工業製品製造業分野2. 工業製品製造業分野
4. 建設分野3. 建設分野
5. 造船・舶用工業分野4. 造船・舶用工業分野
6. 自動車整備分野5. 自動車整備分野
7. 航空分野6. 航空分野
8. 宿泊分野7. 宿泊分野
9. 自動車運送業分野
10. 鉄道分野
11. 農業分野8. 農業分野
12. 漁業分野9. 漁業分野
13. 飲食料品製造業分野10. 飲食料品製造業分野
14. 外食業分野11. 外食業分野
15. 林業分野
16. 木材産業分野

特定技能1号の対象分野(16分野)と主な業務

特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ外国人材を受け入れる区分です。
対象は上記の表の通り16分野にわたり、幅広い業種での人材不足に対応しています。

各分野では、従事できる「業務区分」と「主な業務内容」が定められています。例えば、特に受け入れが多い分野では以下のような業務が想定されています。

  • 介護分野: 利用者の入浴、食事、排泄の介助、レクリエーションの実施支援など(訪問系サービスは対象外)。
  • 飲食料品製造業分野: 酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生管理など。
  • 外食業分野: 飲食物の調理、接客、店舗管理など。
  • 建設分野: 指導者の指示・監督を受けながら、型枠施工、左官、鉄筋施工、内装仕上げなどの各作業。

自社がこれらの分野に該当する場合でも、実際に受け入れ可能な業務の詳細については、管轄省庁が定める基準を確認する必要があります。

特定技能2号の対象分野(11分野)と特徴

特定技能2号は、「特定産業分野に属する熟練した技能」を持つ人材のための区分です。現場のリーダーや管理者レベルの役割が期待されます。

最大の特徴は、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同も可能になる点です。これにより、企業の基幹人材として長期的な活躍が見込めます。

制度開始当初、2号の対象は「建設」と「造船・舶用工業(溶接区分のみ)」の2分野のみでした。しかし、2023年6月の閣議決定により大幅に拡大され、現在は「介護」などを除く11分野が対象となっています。

特定技能2号へ移行できない分野(1号のみ)

現在の制度では、以下の5分野は特定技能1号のみが対象であり、特定技能2号へ移行することはできません。これらの分野では、在留期間の上限は通算5年となります。

  • 介護分野
  • 自動車運送業分野
  • 鉄道分野
  • 林業分野
  • 木材産業分野

受入れ分野(職種)に関して企業が知るべき注意点

自社が対象分野に該当するかを確認する際、分野名だけで判断するのは危険です。以下の点に注意し、詳細な要件を確認することが重要です。

  • 詳細な「業務区分」の確認
    同じ分野名でも、許可される業務区分が細かく定められています。
    自社が任せたい業務が、その区分に合致しているか確認が必要です。
  • 分野ごとのルールの確認
    例えば、建設分野や介護分野では、事業所が受け入れられる人数の上限が別途定められています。

まとめ

今回は、特定技能の対象となる分野(職種)について解説しました。

  • 特定技能1号: 幅広い人材不足に対応する16分野が対象。在留期間は通算5年が上限。
  • 特定技能2号: 熟練した技能を持つ人材を対象とした11分野。在留期間の上限はなく、長期雇用や家族帯同が可能。
  • 注意点: 「介護」など1号のみが対象の分野もある。分野だけでなく、詳細な「業務区分」の確認が必須。

特定技能制度は、自社の業種や任せたい業務内容が対象分野に合致しているかを正確に把握することが第一歩です。判断に迷う場合や、具体的な申請手続きにご不安がある場合は、専門家への相談もご検討ください。

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