特定技能制度を利用して外国人材の受け入れを検討する際、まず理解しておきたいのが「1号」と「2号」の違いです。
この2つの区分は、在留期間や求められる技能レベル、家族を呼べるかどうかなど、様々な点で大きく異なります。
違いを正しく理解しないまま受け入れを進めると、計画に齟齬が生じる可能性も少なくありません。
本記事では、特定技能1号と2号の具体的な違いを比較表も交えて分かりやすく解説します。
この記事を読めば、特定技能1号、2号のことが正しく理解することができるでしょう。
目次
そもそも特定技能制度とは?

特定技能制度は、国内の人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とした在留資格です。
2019年4月に創設され、深刻化する人手不足への対応策として多くの事業者に活用されています。
より詳しい制度の概要や、混同されやすい技能実習制度との違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
特定技能とは?人材不足を解消する制度の基本から採用方法まで徹底解説
【一覧表】特定技能1号と2号の主な違い
それでは、特定技能1号と2号の具体的な違いを見ていきましょう。
両者の違いをまとめたのが、以下の表です。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算で上限5年 | 上限なし(更新が必要) |
| 技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
| 受入れ分野 | 16分野 | 11分野 |
| 支援計画の要否 | 必須 | 不要 |
このように、在留期間や家族を帯同できるか否かなど、事業者にとって重要となるポイントに大きな違いがあります。
特に注目すべきは、2号は在留期間の上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になる点です。
次章では、これらの各項目について、さらに詳しく掘り下げて解説していきます。
各項目の違いを詳しく解説

①在留期間の上限|1号は通算5年、2号は更新すれば無期限
特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年と定められています。
これは、1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新が必要で、トータルで5年までしか日本に在留できないことを意味します。
一度日本を出国し、再度特定技能1号の資格で入国した場合でも、この「通算5年」の期間に含まれるため注意が必要です。
一方、特定技能2号には在留期間の上限がありません。
3年、1年又は6ヶ月ごとに在留資格の更新手続きを行う必要はありますが、要件を満たし続ける限り、永続的に日本で就労することが可能です。
そのため、将来的に永住権の取得も視野に入れることができます。
②技能水準|1号は相当程度、2号は熟練した技能
特定技能1号では、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められます。これは、特別な育成・訓練を受けることなく、担当する業務を独力で遂行できるレベルの技能水準を指します。この技能水準は、「技能測定試験」と「日本語能力試験」によって確認されます。
対して特定技能2号では、「特定産業分野に属する熟練した技能」が求められます。
これは、自らの判断で業務を遂行できることはもちろん、他の従業員に対して指導・監督しながら業務を進められる、いわば現場のリーダー(管理者)レベルの高い技能水準です。
この水準は、分野ごとに定められた2号の技能測定試験によって証明する必要があります。
③家族の帯同|2号は要件を満たせば可能
特定技能1号の外国人は、**原則として家族(配偶者や子)を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことはできません。これは、1号の在留期間が最長5年と定められており、永続的な在留を前提としていないためです。
しかし、特定技能2号であれば、要件を満たすことで配偶者と子の帯同が認められます。
これにより、外国人人材は家族と共に日本で安定した生活基盤を築くことができ、仕事へのモチベーション向上にも繋がります。
事業者側にとっても、人材の長期定着が期待できるという大きなメリットがあります。
④受入れ対象分野|2号は分野が限られていたが拡大
特定技能1号では、以下の16分野で外国人材の受け入れが可能です。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 工業製品製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 自動車運送業分野
- 鉄道分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
- 林業分野
- 木材産業分野
一方、特定技能2号の対象分野は、制度開始当初は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでした。
しかし、2023年6月の閣議決定により、介護分野を除く11分野へと大幅に拡大されました。
これにより、より多くの分野で、熟練した技能を持つ外国人材が長期的に活躍できる道が開かれました。
特定技能1号から2号へ移行するには?

特定技能1号の資格で就労している外国人が、特定技能2号へ移行するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
主な要件は以下の通りです。
- 2号の対象分野で就労していること
- 分野ごとに定められた「2号技能測定試験」に合格すること
- 管理者としての実務経験など、一定の経験を有していること
これらの要件を満たした上で、地方出入国在留管理局へ在留資格の変更許可申請を行う必要があります。申請には、試験の合格証明書や実務経験を証明する書類などが必要となります。
事業者側は、本人がスムーズに試験準備や申請手続きを進められるよう、情報提供や書類作成のサポートを行うことが望ましいでしょう。
特定技能人材を受け入れる事業者側のメリット

特定技能人材を受け入れることは、事業者にとって多くのメリットをもたらします。
- 即戦力となる人材を確保できる 特定技能の在留資格を持つ外国人は、一定の専門性・技能を有しているため、採用後すぐに現場で活躍できる即戦力として期待できます。
- 受入れ可能な分野が広い(1号) 特定技能1号は16の産業分野を対象としており、幅広い業種で人手不足の解消に貢献します。
- 長期的な雇用が見込める(2号) 在留期間に上限のない特定技能2号の人材は、長期的な視点での雇用が可能です。企業の将来を担う中核人材として育成していくこともできるでしょう。
まとめ
今回は、特定技能1号と2号の違いについて詳しく解説しました。最後に、記事の要点をまとめます。
- 特定技能1号:在留期間は通算5年。即戦力となる技能を持つが、家族の帯同は不可。
- 特定技能2号:在留期間は更新すれば無期限。熟練した技能を持ち、要件を満たせば家族の帯同も可能。
- 対象分野:1号は16分野、2号は11分野。
- 移行:1号から2号へは、試験合格などの要件を満たせば移行が可能。
特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む多くの事業者にとって有効な解決策となり得ます。
1号と2号の違いを正しく理解し、自社の事業計画や人材戦略に合った形で、外国人材の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。
もし、制度の利用に関して不明な点や不安なことがあれば、専門家や支援機関に相談することをおすすめします。



